こんにちは、よしこばです。
8月27日に会社の登記申請をして、無事設立が完了したのですが、まだまだ税務署などの手続きがあります。そして昨日は社会保険の手続きのために年金事務所に行きました。すると、色々と知らないこと、勘違いしていたことがあり、自分で調べて動くよりもお得な結果になったので、この記事でご紹介したいと思います。
年金事務所に行くのはいつまでに?
まず、手続きをいつまでにすべきか、という話なのですが、年金事務所のホームページでは、このように書かれています。
つまり、「法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用するもの」は、事実発生から5日以内に「新規適用届」を出さなくてはならないと。以下の書面ですね。提出方法は窓口持参だけでなく、郵送や電子申請も可能とのこと。
僕の場合、8月27日に会社が設立日なので、5日以内とすると、9月1日までに手続きする必要があると認識しました。ところが9月1日は土曜日なので、8月31日にしておいた方がいいのかな、と思い、急遽年金事務所に行くことに。年金事務所の手続きで必要な登記事項証明書が発行できるようになったのが8月30日だったので、本当にギリギリですね……。
そして、提出方法についてですが、当初は郵送でやろうと考えていました。必要な書類のフォーマットは年金事務所のホームページに掲載されていますし、年金事務所が少し遠い場所だったので。ただ、税金関係の手続きと違い、なんとなく不安もあったので、考え直し、年金事務所に行くことにしました。このときに持参したものは、以下のとおりです。
・会社の代表者印
・家族全員のマイナンバーが分かるもの
・会社の登記事項証明書
窓口で聞かれて知った、「社会保険加入日=会社設立日」ではないこと
そんなわけで年金事務所に行きますと、特に混雑もしておらず、すぐに窓口に案内されました。そして「会社を設立したので、社会保険の加入手続きに来ました」と申し出ると、こんなことを聞かれました。
「加入日は、いつにしましょう?」
僕としては、加入日は会社設立日の8月27日になると思い込んでいたのですが、どうもそうではないようなんです。話を聞いてみると、窓口に来たのが8月31日だから、8月31日を加入日にしてもいいし、9月1日を加入日にすることもできるとのこと。しかも、この1日のズレに影響がありました。
社会保険は、月末時点で判断されるので、僕の場合、加入日を調整することで以下の2パターンの状況になります。
【パターン1】
社会保険加入日が8月31日
⇒8月分から社会保険(協会けんぽ+厚生年金)が適用
⇒8月分の社会保険料を、9月末までに納付する
【パターン2】
社会保険加入日が9月1日
⇒9月分から社会保険(協会けんぽ+厚生年金)が適用
⇒8月分は従来どおり国民健康保険+国民年金が適用
⇒8月分の国保と国民年金の保険料を8月末までに納付する
なぜ、窓口で9月加入を勧められたか?
このように、2つのパターンを選べる状況になったわけですが、窓口の職員の方は、パターン2の方を勧める感じでした。つまり、社会保険料の支払を1ヶ月後にずらすということですね。ここで僕と職員の方の認識の違いが明らかになりました。
というのも、以前の記事でも書いたとおり、僕は国保と国民年金の負担が重いので、「一刻も早く社会保険に切り替えたい」という気持ちでしたが、職員の方は、「社会保険料の負担が大変だから、後にずらしたほうがいい」という感じ。
どうしてこういう認識のズレが生じたかというと、一般論では、「事業主にとっては社会保険は加入したくないもの」という認識があるからなのでしょう。たしかに、通常は事業主が社会保険に加入すると、従業員全員の社会保険料の半額を会社から払う必要があり、重い負担になってしまうんですよね。だから社会保険の加入手続きが必要なのにしていない会社もあります。
でも、僕の場合は完全なプライベートカンパニーで従業員を雇うこともないので、状況が違うわけです。「社会保険に加入して事業主負担を払った方が保険料が安くなる」という奇妙な状況になっているわけです。
事情を説明して、8月加入にしてもらった
ということで、僕は以下の状況を職員の方に伝えました。
・従業員を雇う予定はない
・5人家族であり、自分以外はすべて扶養に入る
・自分への給料の設定は月額135000円に抑えている
こうした事情を説明すると、「じゃあ、8月加入の方がいいですね」ということで、無事8月から社会保険に加入することができました。それでは、8月31日に加入した場合と9月1日に加入した場合で、8月分の保険料にどれくらいの差があるのかを試算してみましょう。これは世帯全員にかかる分です。
【8月加入の場合】
健康保険料:13199円(事業主負担も含む)
厚生年金保険料:24,522円(事業主負担も含む)
【9月加入の場合】
国民健康保険料:40500円
国民年金保険料:32680円
合計すると35,459円の差額です。やはり、事業主負担を含めたとしても、少なくない節約になりましたね……。しかも、将来受け取る年金に関しては、厚生年金の方が有利なので、それを含めるとさらに恩恵は大きいです。
そんなわけで、年金事務所に行ったおかげで、うまく手続きをすることができました。もし郵送にしていたら、8月加入は無理だったと思います。そもそも、申請書の個人名の横に押す印鑑の種類を間違えて認識していた(会社代表社員が正しい)こともあり、勝手に作って郵送していたら、やり直しになって8月加入は物理的に不可能になっていたはず。
あと、書類を記入するときの注意点も色々と教えてもらいました。たとえば、申請書類のなかに社員の勤務形態を書く欄があり、妻を常勤役員にしていたのですが、「常勤役員だと、あとから奥様の社会保険料を求められる可能性がある」と教えてもらい、非常勤役員にしました。実際、働き方としても非常勤ですしね。
やっぱり、知らない領域は足を使うのが一番です。役所に相談するのはタダですし。
ということで、会社設立後の社会保険加入について、現場からお届けしました!