こんにちはよしこばです。
前回は「収入の壁」を理解するポイントについてお伝えしましたが、今回からそれぞれのボーダーラインごとに説明していきます。
今回取り上げるのは「98万円の壁」です。具体的には給料年収が98万円を超えて103万円以下の方に向けてお話しします。フリーランスの方は、所得金額43万円〜48万円の範囲になりますが、ともに「98万円の壁」として説明をします。
これからご自身やご家族が仕事を始めたいという場合には、まず98万円の壁が問題になりますので、サクッと理解しておきましょう。
こちらの内容はYouTube動画でも説明していますので、よろしければあわせてご覧ください。
給与年収98万円を超えると住民税が発生する
「収入の壁」とは、収入により税金や社会保険に影響がおよぶボーダーラインを意味しています。現在収入がない人が、収入を増やしていこうとすると、最初に直面するのが「98万円の壁」です。
このボーダーラインを越えるまでは、税金は発生せず、扶養に入れるので社会保険料もかかりません。でも、98万円の壁を越えると、まず「住民税」がかかってきます。
98万円の金額の根拠
冒頭でもお伝えしましたが、この「98万円」という数字は、お給料の年収の場合です。もしフリーランスなどで、給料以外で稼ぐのであれば、「所得43万円」が住民税のボーダーラインになります。
住民税を計算するとき、お給料であれば、収入金額から「給与所得控除」と「基礎控除」を差し引くことができます。給与所得控除は、年収に応じて変動しますが、年収98万円なら給与所得控除は55万円です。そして、基礎控除として一律で43万円を引けますので、結果、住民税が課税される金額がゼロになります。
まとめると、お給料なら年収98万円までは、絶対に住民税はかかりません。これが、「98万円の壁」の根拠です。
給料をもらっている方の住民税の計算
それでは、具体的に給料をもらっている方の住民税の計算方法を説明しましょう。ここでは事例をシンプルにするため、収入は給料100万円で、医療費控除などの控除を使っていないと仮定します。
住民税の税率などは、お住いの場所によって若干の違いがあります。ただ、基本的には「税率10%」で、「均等割」という固定の税金が加算されるしくみとなっています。均等割は年間5,000円ほどと考えて頂ければと思います。
では、実際に住民税を計算してみます。
フリーランスの方の住民税の計算
次にフリーランスの方です。
フリーランスの方の場合、給与所得控除を引くことができません。基礎控除の43万円は引けますので、基本的には「売上−必要経費」が43万円を超えているかがポイントになります。
また、青色申告の方は、青色申告特別控除を最大65万円差し引くことができます。ですので、年間の売上から必要経費を引いて、さらに青色申告特別控除を引いた上で43万円を超えるかどうかが、住民税のボーダーラインになります。
住民税の手続きが必要なケース、不要なケース
次に具体的な手続きについてお伝えします。
給料で収入を得ている方は、基本的に手続きの必要はありません。もし給料が98万円を超えたとして、会社側で天引きして住民税を納めてくれるので、それで手続き完了です。
一方フリーランスの方は、お住まいの市区町村の税金の窓口で、住民税の申告手続きをしないといけません。ここで気をつけたいのは、「窓口が税務署ではない」ということです。
年収98万円あるいは所得43万円の壁というのは、住民税の話です。所得税の手続きは税務署で行いますが、年収98万円超103万円以下の場合には、所得税はかからず住民税のみですので、市区町村での手続きとなります。
ただ、税務署で確定申告が必要な場合、住民税の申告手続きは必要ありません。税務署に申告をした内容が、地方自治体に引き継がれるからです。住民税の申告手続きは、「所得税はかからない(確定申告しない)けれど、住民税はかかる」というときに行ってください。
ということで、今回は98万円の壁についてお伝えしました。「98万円の壁=住民税の話」と理解しておいて頂ければと思います。
次回は年収103万円を超えた場合、フリーランスの方であれば所得が48万円を超えた場合の影響と手続きについて解説します。これは所得税の話になります。そちらも是非合わせて参考にして頂ければと思います。
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※本記事は執筆時点の情報に基づき掲載しています。制度のルールなどが変わる可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。
【参考リンク】
「扶養判定」のルールがややこしい理由と、理解するためのポイント