こんにちは、よしこばです。
令和元年分の所得税の確定申告期限は2020年3月16日だったのですが、新型コロナウイルス感染症の影響により4月16日まで延長されていました。これがさらに猶予されることとなったので、概要をお知らせします。
ただ、延長になったとはいえ、確定申告しておいたほうがいいよね、という話も最後にしたいと思います。
期限が延長された手続きはこちら
国税庁は2020年3月6日、「所得税、贈与税、個人事業者の消費税」について申告・納付期限を延長すると告示しました。それぞれ、新たに設けられた期限は2020年4月16日となっています。
このほか、2020年2月27日から4月15日までに到来する、税務関係の申告、申請、請求、届出なども延長措置の対象になっていて、具体的には下記の手続きが該当します。
所得税関係
・ 所得税及び復興特別所得税の確定申告
・ 死亡による準確定申告
・ 所得税及び復興特別所得税の更正の請求
・ 所得税の青色申告承認申請
・ 青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
・ 所得税の青色申告の取りやめ届出
・ 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
・ 所得税の減価償却資産の償却方法の届出
・ 所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
・ 所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
・ 所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
・ 個人事業の開廃業等届出
・ 国外財産調書の提出
・ 財産債務調書の提出
贈与税関係
・ 贈与税の申告・納付
・ 贈与税の更正の請求
・ 相続時精算課税選択届出
・ 農地等についての贈与税の納税猶予等に係る継続届出等及び納税の猶予に係る期限
の確定した贈与税の納付
・ 住宅取得等資金の非課税措置における適用要件を満たさなかった場合の修正申告等
個人事業者の消費税関係
・ 消費税及び地方消費税の確定申告・納付
・ 消費税及び地方消費税の更正の請求
納税
すでに確定申告などを済ませている人も、納付期限は本来の2020年3月16日ではなく、4月16日まで延長されます。
4月17日を過ぎても、期限遅れにはならない
このように、確定申告などの期限は4月16日に延長されていたわけですが、国税庁が新たに公開した情報によると、4月17日を過ぎたからといって、すぐに未納状態にはならないとのこと。
しかも、法人税や相続税、酒税など、もともと期限延長措置の対象になっていなかったものについても、個別に延長される可能性が出てきました、
たとえば相続人のなかにコロナウイルスの感染者が出て相続税の申告書を作れない場合、会社の資金繰りが悪化して、すぐに法人税の手続きができない場合などには、税務署に申請して、個別に期限を設定してもらうことができます、
個別延長を希望される場合は、所轄の税務署に相談してください、
延長措置を使うデメリット
税金の延長措置は、コロナなどで資金繰りが悪化している人にとっては有用です。ただし、もし「融資」や「補助金」「助成金」を受けたいと考えているのであれば、慎重に考えたほうがいいです。
というのも、あるインタビューで知った話ですが、融資などを受ける際、「確定申告をしているか」「税金の未納がないか」という点が審査項目になるからです。
たとえば僕は先日日本政策金融公庫で融資を受けたのですが、このときも前期の会社の申告書や納付書の写しを提出しました。税金をきちんと申告・納税しているというのは重要な審査項目のため、下手に期限延長措置を使うと、融資が通らなくなる可能性があるのです。
したがって、まずは通常の期限内に申告・納税をして、融資などの支援措置をしっかり受けることをオススメします。支援措置を受けた後、それでも資金繰りが厳しいのであれば、税金の延長措置を使うのが正しい順序と言えます。
事業者にとっては厳しい時期が続きますが、なんとか生き残っていきましょう。