こんにちは、よしこばです。
今日は法人化のメリット、「給与所得控除」をテーマにお話したいと思います。それなりの節税効果のあるものなので、ぜひご参考にしていただければ、と。
給与所得控除とは
会社から受ける給料は給与所得として課税されます。そして、給与所得は、給料の金額に応じて自動的に算定される「給与所得控除」を差し引いて計算されます。
これはつまり、会社員の場合は、必要経費が「給与所得控除」という形で自動算定される、ということ。実際に費用を支払っていようが、支払っていなかろうが、給与所得控除を引くことができます。
ちなみに給与所得控除の計算は、以下のとおりです(国税庁ホームページより抜粋)
上記の表のとおり、少なくとも年間55万円は給与所得控除で、給与収入から差し引くことができます。
フリーランスが法人化するメリット
フリーランスが法人化すると、「事業所得」を「給与所得」に変えることができます。まずはこの仕組みを理解しておきましょう。
まず、個人事業の場合は、繰り返しますが、事業で得た売上から、必要経費を差し引いて「所得税」を計算します。たとえば交通費とか、オフィスの費用とか。実際かかった分を引きます。
一方、会社を作って法人にした場合、「法人税」と「所得税」に分けて考えないといけません。
法人税は、事業所得の計算と似ています。売上から、かかった費用を引いてから、法人税を計算します。
そして、会社から社長個人に支払われた給料は、給与所得となり、所得税がかかります。このとき、給与所得控除が差し引かれます。
つまり、法人化することによって、「給与所得控除」の分だけ節税できる、ということです。
実際は、得た利益によって税額は変わるので、法人税と所得税をシミュレーションしてみないと、法人化する損得は分からないのですが、まずこの大きな枠組みは理解しておくといいと思います。
シミュレーション
では、簡単にシミュレーションしてみましょう。
僕はフリーライターなので、ライターとして得た売上が800万円、必要経費が300万円かかったとします。
【個人事業の場合】
・所得税の計算
800万円(売上)−300万円(経費)=500万円(事業所得)をベースに、所得税を計算
【法人の場合(自分への給料は年400万円とする】
・法人税の計算
500万円(売上)−300万円(経費)−400万円(給料)=100万円(法人の所得)
・所得税の計算
400万円(給料)−134万円(給与所得控除)=266万円(給与所得)
これを見て分かるとおり、個人事業の場合と、法人の場合では課税される所得金額が違います。ここに、法人化するメリットがあるというわけです。
法人化がデメリットになることも?
ただし、個人事業で青色申告をしているときは、少し注意が必要です。
なぜなら、個人事業のときには使えていた青色申告特別控除が、法人化することで使えなくなる可能性があるからです。
青色申告特別控除は、最大で年間65万円を所得から差し引ける、というものなので、それなりの節税効果が見込めます。さきほどのシミュレーションを、青色申告特別控除も加味してやり直してみましょう。
【個人事業の場合】
・所得税の計算
800万円(売上)−300万円(経費)−65万円(青色申告特別控除)=430万円(事業所得)をベースに、所得税を計算
【法人の場合(自分への給料は年400万円とする】
・法人税の計算
500万円(売上)−300万円(経費)−400万円(給料)=100万円(法人の所得)
・所得税の計算
400万円(給料)−134万円(給与所得控除)=266万円(給与所得)
このように、青色申告特別控除のことも考えると、個人事業と法人を比べたときの差が縮まります。
青色申告特別控除と給与所得控除のいいとこどりがオススメ
ということで、法人化するときには。「給与所得控除」か「青色申告特別控除」か、という点が悩ましいのですが、ひとつ解決策があります。
それは、青色申告特別控除と給与所得控除を両方使ってしまおう、というものです。
具体的には、事業の中身を、「法人事業」と「個人事業」に分ける、ということです。
そうすれば、個人事業については青色申告特別控除を使い、法人事業は給与所得控除を活用する、ということが可能です。
実は僕も、2年前に法人化したときは、事業を全部法人に移したので。青色申告特別控除は使わなく鳴っていたのですが、4月からは事業の一部を個人事業にして、青色申告特別控除も使うことにしました。
具体的には、現在の僕の事業は、
1 フリーライターとして記事を執筆執筆することによる収入
2 ブログやオンラインセミナーによる収入
に分かれているので、このうち1は個人事業に戻す、ということです。
実際、1については僕個人の名前で契約があったり、報酬が個人口座に支払われていたりするので、個人事業のほうが相応しいと判断しました。
そうすると、1については個人事業なので、青色申告特別控除を使う。2は会社の収入ですが、僕に役員報酬を支払う際に給与所得控除を使う、ということが可能になります。これは節税の意味ではもっともいいのではないか、と思っています。
ただし、注意が必要なのは、同じような事業を、個人と法人に分けると税務署から否認されるかもしれない、ということです。
たとえば、同じような執筆料なのに、個人と法人で分けていたりすると、「それは結局個人(法人)のものですよね?」と言われるかもしれません。
そうしたことを避けるためにも、事業を分けるときは、それらの性質を踏まえておくことが大切です。できれば、事前に税務署などに相談しておくのがベターだと思います。