こんにちは、よしこばです。
昨夜、Appleのイベントで新商品が発表されましたね。MacBook Air、MacBook Pro、Mac miniが来週から発売されるということで、僕は早速MacBook Airを予約しました。
今回の記事では、これらの新型Macを買って事業の必要経費にした場合、どれくらいの節税効果があるのか、という話をしたいと思います。これが理解できると、実質的な負担額が分かりますので、よろしければぜひ最後までお読みください。
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https://youtu.be/ImyJ67E_X9E
本記事のポイント
それでは最初に今日お話するポイントについて説明をします。個人でビジネスをしている人であれば、事業に使うパソコンは必要経費にすることができます。
このことにより影響を受ける税金はいくつかあります。まずは所得税、復興特別所得税、住民税です。あとは人によっては個人事業税や消費税が関係することもあります。まとめると5つの税金が関係します。
今回の記事では、僕が実際に予約した新型MacBook Airを買った場合、5つの税金にどれくらいの影響があるのかをシミュレーションをしたいと思います。
ちなみに予約したMacBook Airにはスペックの選択肢がありますが、僕が予約したのは8コアGPUタイプ、メモリ16GB、ストレージ1TBで、本体価格169,800円、税込みで186,780円でした。この価格のモノを買った場合、結論としては7,8万円程度の節税効果が見込めます。
ただ、少しだけ注意点がありますので、本論に入る前にお伝えしておきます。まず、パソコンの購入費を必要経費にするには、そのPCは事業に使うものとして購入をしたものに限られます。プライベート目的で購入された場合は、今回のシミュレーションは使えません。
あとは、今回のシミュレーションで示す節税額は、一般的な場合に期待できる数値です。また、計算を簡単にするために端数処理は割愛しています。
ですから、人によっては、実際の節税額が変わる可能性がありますのでご注意ください。たとえば他の節税方法を使っていて税金がゼロになっている人は。PCを買って必要経費をさらに増やしても、節税効果がなくなりますよね。今回の動画は、あくまで考え方を伝える動画としてご理解いただければと思います。
今回の動画では、僕が実際に予約している新型MacBook Airにオプションをつけた価格をもとに試算していますが、最後に、オプションをつけない場合の新型MacBook Pro、新型MacBook Airについての試算もお伝えしますので、よろしければこのまま最後までご視聴ください。
節税効果のシミュレーション
それでは、各税金の節税効果を見ていきましょう。
所得税
個人にかかる税金の代表が所得税です。毎年確定申告をして納税するものですね。こちらは所得金額に応じて、税率が5〜45%に設定されています。
僕が予約したMacBook Airは税込で186,780円でした。これは事業用に購入したものですから、必要経費になりますね。これを必要経費にすることで得られる節税効果は、このような計算になります。
購入価格186,780円×税率5〜45%=節税効果9,339円〜84,051円
ということで、最高税率の人は、186,780円の購入額に対して、84,051円の節税になるというわけですね。これは大きいですね。ただ、税率が45%を超えるのは、課税される所得金額が4,000万円を超える人ですから、まあめったにいませんよね。
フリーランスの方であれば、一般的に税率は20%の場合が多いので、20%で計算をしてみましょう。186,780円に20%を掛けると、37,356円ですね。
ということで、MacBook Airを買って、確定申告をすると、約37,000円が減税という形で戻ってくるというわけです。これだけでも結構ありがたいですよね。
復興特別所得税
次に説明をするのは、復興特別所得税です。これは所得税額に対して2.1%をかけて計算をします。
さきほど、MacBook Airを購入した場合の、所得税の節税額について説明をしましたよね。9,339円〜84,051円でした。ということは、これに2.1%を掛けると、復興特別所得税としての節税額も割り出すことができます
9,339円〜84,051円×2.1%=196円〜1,765円
そこまで大きな金額にはなりませんね。もともと復興特別所得税は高い税金ではないので、節税効果も小さくなります。では、仮に所得税の税率が20%として計算してみましょう。この場合、復興特別所得税の減税額は784円です。
住民税
確定申告をして所得税と復興特別所得税を納めると、次にかかるのが住民税です。住民税は、お住いによって、都民税や区民税、市民税といったふうに名前が変わりますが、ここではまとめて住民税として説明をします。
住民税の税率は、基本的に10%です。地域によっては特例で税率が変わる場合があるのですが、ほとんどの場合10%で計算をして差し支えありません。
では、MacBook Airを186,780円で買ったとして、節税効果はどうなるでしょうか? 10%を掛ければ分かりますね。
186,780円×10%=18,678円
所得税ほどではありませんが、住民税の節税効果も悪くありませんね。
個人事業税
個人で事業をしている方で、事業所得が290万円を超える方は、さらに個人事業税という税金がかかってきます。
個人事業税の税率は、業種によって違うという特徴があります。基本的に所得金額に対して3%〜5%という税率になっていますが、一般的なフリーランスの方は5%です。
ということで、また節税効果を計算してみましょう。MacBook Airの代金186,780円に5%を掛けると、9,339円ですね。
消費税
これが最後の税金になります。何かモノを買うと10%の消費税がかかりますよね。僕も、今回予約したMacBook Airは本体価格が169,800円ですが、これに消費税として16,980円が加算されています。
ここで支払った消費税16,980円は、自分が事業者として消費税を納めるときに差し引くことができます。たとえばその年の売上に対する消費税を100万円受け取っていたとしたら、ここから16,980円をそのまま引けるということですね。つまり、いったん負担した16,980円が、消費税を申告することで取り戻すことができます。
ただし、このような計算ができるのは、消費税の課税事業者であり、一般課税という計算方法を選択していたときに限られます。
消費税の説明は今回は詳しく話しませんが、フリーランスの方は、おそらく大半が消費税の課税事業者にはなっていないはずです。課税事業者になるのは、売上が1,000万円を超えた年の翌々年というルールがあるんですね。ですから、そもそも売上が1,000万円を超えないのであれば、消費税の申告をする必要がありません。この場合、パソコンの購入などで消費税を支払っていても、消費税に対する節税効果を得ることはできないんですね。
まとめ
ということで、ひととおり説明をしましたが、ここでまとめておきたいと思います。
まず誰でも得られる節税効果は、所得税、復興特別所得税、住民税です。このほかに事業所得が290万円超の人は個人事業税、消費税の課税事業者であり一般課税を選択している人は消費税の節税ができます。
これらすべての節税効果を合わせると、今回僕はMacBook Airを186,780円で購入しますが、実質的な負担額は10万円くらいになるはずです。新しいPCで10万円以上稼げばモトが取れる計算ですね。
それでは最後に、新型MacBook Airと新型MacBook Proを、オプションをつけない最低価格で購入した場合の節税効果もシミュレーションしました。こちらも参考にしてみてください。
ちなみに、今回はシンプルに説明をしていますが、原則的なルールでは10万円以上で1年以上使えるモノを買うと、減価償却という計算をして、かかった費用を複数の年に分けて申告をすることになります。ただし、青色申告を選択している方であれば、一括で必要経費にできますから、今回のシミュレーションに近いかたちになるのではないか、と思っています。
以上、今回は新型MacBook Airと新型MacBook Proを買った場合の節税効果を試算してみました。節税は別にしても、早く新しいPCで仕事をしたいですね。17日に到着予定なので楽しみです。