こんにちは、よしこばです。
先日、このようなお知らせが届きまして…。
償却資産税のお知らせ
(草加市のご当地キャラ、パリポリくんの笑顔が怖い)
お恥ずかしい話、元国税職員の僕もこの税金についてはまったく知りませんでした。
事業をしている人であれば、個人であれ法人であれ、毎年かかる税金のようなんです。今回は、償却資産税と合わせ、法人化したときにかかる住民税について解説したいと思います。
法人市民税
まず法人市民税について。個人に住民税がかかることはご存知かと思いますが、法人をつくると別途法人市民税を負担しなくてはなりません。市町村内に事務所や事業所をおく法人にかかるもので、「均等割」と「法人税割」という2種類の計算法で算出されます。
まず、均等割というのは、資本等の金額に応じて一律で決まるもので、草加市の場合は次の表のとおりです。見て分かるように、最低5万円は支払わなくてはなりません。
次に法人税割。こちらは法人税の金額に対して、次の表の税率を掛け算して計算するものです。ということは、赤字で法人税がかからないのであれば、法人市民税の市民税割もかからないということですね。
僕の場合、法人市民税の税率は9.7%です。一方、法人税の税率は15%なので、合計すると次のとおりの率になります。
法人税:15%
法人市民税:15%×9.7%=1.455%
合計:16.455%
個人事業主の場合、所得税と住民税を合わせて15〜55%なので、税率で比べると法人の方がかなり有利ですね。問題は法人市民税は赤字でも年間5万円かかるという点ですが、フリーランスから法人成りする人で赤字になる人はいないでしょうから、この点は問題ないでしょう。
償却資産税
さて、こちらが今回の本題ですね。僕も知らなかった税です。草加市からの案内によると、固定資産税は土地・家屋だけにかかるものではなく、事業に使っている償却資産にも課税されるとのこと…。なるほど、土地家屋の固定資産税は知っていましたが、ほかの固定資産にもかかるんですね。
それでは、どのような試算が償却資産になるのかを見てみましょう。
固定資産税償却資産として該当するものはおおむね次の要件を備えるものです。
土地及び家屋以外の、事業の用に供することができる資産。
税務会計上、減価償却の対象としている資産。
(未稼働資産や簿外資産、償却済資産でも、事業の用に供することができれば申告の対象です)
ただし、次の償却資産は申告する必要はありません。営業権、鉱業権、特許権、ソフトウエア等の無形減価償却資産。
自動車や原動機付自転車のように、自動車税や軽自動車税の課税対象である資産。
耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満で、一時に損金または必要な経費に算入しているもの。
取得価額が20万円未満の償却資産を一括して3年で損金または必要な経費に算入しているもの。
要は法人税の申告で減価償却をしている、土地家屋以外の資産が対象になるということですね。
具体的には、10万円以上で購入した物品が償却資産の対象になるので、僕の場合はパソコンやiPadくらいでしょうか。
さて、それではどれくらいの税金がかかるのか、と調べてみると、税率は100分の1.4とのこと(法人所在地により異なります)。もし100万円の償却資産があれば、1万4千円ということですね。そこまで高くはない、かな。
さらに調べていると、嬉しいお言葉がありました。
免税点
課税標準となるべき償却資産の合計額が150万円未満の場合は課税されません。ただし、この場合は申告は必要ですので、必ず申告してください。
僕の場合、固定資産で150万円を超えるようなことはないので、結局償却資産税はかかりません。良かった。申告書だけさっさと作って提出しておこうと思います。
ただ、飲食業など、大規模な設備投資がいる人は、償却資産税のことも知っておいた方が良さそうですね。