こんにちは、よしこばです。
最近はコロナ関連の投稿ばかりになってしまっていますね。
今回もやはりコロナに関する支援制度の話です。
これまで、融資制度や補助金、給付金について解説してきました。これに加えてフリーランスがぜひ検討したいのが「国民健康保険料の減免措置」です。
国民健康保険料の減免措置とは
国民健康保険料、高くないですか?
僕が2017年7月に独立して、1年くらいで法人化したのは、まさに国民健康保険料の高さを感じたからでした。その経緯は以下の記事にまとめていますので、よろしければご覧ください。とにかく保険料が公務員時代に比べて高かった……。
ただ、これは僕が独立してそれなりに稼ぐことができていたからです。あと、家族が多かったことも影響しています。
国民健康保険料はもともと、所得が低下した場合の減免措置を設けています。災害・失業などで生活が著しく困難となった場合、国民健康保険料の減額や免除を受けたり、医療費の一部負担の減免を受けたりすることができるんですね。このことはいざというときのために知っておいたほうがいいと思います。
新型コロナウイルス感染症により、基準が明確に
ただ、上記の減免措置については、基準が曖昧でした。僕が住む八潮市でも、減免措置を受ける基準が明示されておらず、ホームページには「ご相談ください」としか書かれていません。
この基準が、厚生労働省による令和2年4月8日付けの事務連絡で明らかにされました。具体的には以下のとおりです。
【減免の対象となる世帯及び減免額】
保険料(税)の減免額は、次の①又は②のいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれの基準により算定した額とすること。なお、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用すること。
① 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯全部
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のⅰからⅲまでの全てに該当する世帯
【要 件】
ⅰ 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
ⅱ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ⅲ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
上記のとおり、新型コロナウイルスに感染した世帯だけでなく、収入が下がった場合も減免措置の対象となっています。その基準は前年の事業収入の30%以上減っていればいいので、結構な方が該当するのではないでしょうか。
その他の条件も、フリーランスで所得1,000万円を超えたり、他に400万円を超える所得があったりすると減免措置の対象から外れますが、こちらの条件もクリアできる人が大半だと思います。
減免額はいくら?
上記の条件に当てはまると、国民健康保険料の減免措置を受けられるわけですが、いきなり全額免除になるわけではありません。以下の算式で、減免額を求めることになります。さきほどの厚生労働省の通知から、計算式を抜粋しますね。
まず計算するのが、国民健康保険料を減額する基準となる「対象保険料」です。こちらは世帯単位で計算することになっていますね。そして、世帯の全ての所得のうち、減少すると見込まれる所得がどれくらいあるのかを計算します。
ちょっとややこしい話ですが、事業収入のほかにも、不動産とか投資などで収入がある人は、ここの計算が影響してきます。もっとも、新型コロナウイルスの影響はあらゆる収入に及びそうですが。
次に確認するのが、「減額又は免除の割合」について。こちらは上記の表2のとおりです。全額免除になるには、前年の合計所得金額が300万円以下である必要がありますね。
まとめると、国民健康保険料を全額免除になるには、前年の合計所得金額が300万円以下で、得ている所得について減少が見込まれ、実際に30%以上収入が下がっているとき。ということになります。
ちなみに僕は今は法人化していて国民健康保険料は払っていないのですが、僕がフリーランスだった頃の状況を当てはめて考えると、月々4万円くらいは減額を受けられる計算になりました。年間換算で48万円ですから、少なくないですね。
減免期間
今の所、対象となるのは令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が来るものとなっています。今後の成り行きによっては延長されるかもしれません。
申請方法
こちらはお住まいの市町村のホームページを確認してください。厚生労働省の事務連絡は既に出ていますが、市区町村の対応はまだ始まっていないところもあるようです。すでに納期限が来そうな2020年4月分など、取り扱いに不明なところがあれば、問い合わせをしておいたほうがいいでしょう。