こんにちは、よしこばです。
新型コロナウイルスにともなって、確定申告関係の期限が延長されました。今回はその手続きをまとめましたので、ご参照ください。なお、この情報は3月11日時点の国税庁の発表に基づくものなので、今後変更となる可能性があります。
延長される手続きは?
以下のとおりです。もともとの期限が2020年2月27日から4月15日までの間に設定されているものが対象となっています。
所得税関係
・確定申告
・更正の請求
・青色申告承認申請
・青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
・青色申告の取りやめ届出
・純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
・減価償却資産の償却方法の届出
・減価償却資産の償却方法の変更承認申請
・有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
・有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
・個人事業の開廃業等届出
贈与税関係
・贈与税の申告
・更正の請求
・相続時精算課税選択届出
消費税関係
・消費税及び地方消費税の確定申告
・更正の請求
その他
・国外財産調書の提出
・財産債務調書の提出
相続税関係は延長されない
上記のとおり、今回の延長措置では相続税の申告関係は対象になっていません。相続税は、相続開始日(通常は死亡日)から10か月以内となっていますので、この期限内に申告・納税を行う必要があります。
また、死亡した人の所得税を申告する場合、「準確定申告」という手続きが必要になるのですが、こちらは相続開始日から4か月以内が期限になっていて、やはり延長措置はありません。
今後はどうなる?
新型コロナの影響次第では、さらなる延長も考えられます。9年前の今日は東日本大震災でしたが、あのときも日々状況が変わるなか、延長措置なども徐々に整えられていきました。
また、今は延長措置の対象になっていない手続きについても、申告や納付が困難な事情があれば、税務署に事前に相談しておきましょう。場合によっては個別に期限の延長をしてもらえる可能性があります。
税務署は今大変かも
ということで、今回は簡単に確定申告関係の延長措置についてまとめました。
ちなみに僕は数日前にe-Taxで確定申告を終えました。3時間くらいかかったかな。慣れれば簡単に終わるので、できる人は早めに終わらせておいたほうがいいと思います。
それにしても、今回のコロナの影響、どこまで広がるんでしょうかね。税務署の事務としては、色々大変になることが予想されます。
そもそも、毎年確定申告は3月15日に終わるものとして色々な計画が組まれていますからね。その内容を市区町村に通知して、住民税や児童手当なども決まってくるので、確定申告が遅れれば、それだけ色々な手続きが遅れることになります。
何より、税務署の現場はどうなっているのかな、と気になっています。さすがに例年のように申告会場が混雑はしていないと思いますが、毎日不特定多数の人と接することになるので、感染のリスクも低くはないと思います。
僕も、税務職員時代はインフルエンザが怖かったので、毎年予防接種を受けていました。
今は自宅で仕事ができて、電車に乗ることもないので、そういう心配はありません。とにかく、早く事態が収まってくれるといいですね。