こんにちは、よしこばです。
先日掲載した小規模企業共済の記事ですが、
思いの外、反響が大きかったです。
小規模企業共済を使ってないフリーランスは、かなりマズイと思う – よしこばブログ
もうすでに最大限この制度を利用されているフリーランスの方もいれば、
まったく知らなかったという方も。
なんであれ、お役に立てて何よりです。
そこで、ひとつ質問を受けまして、
「私は小規模企業共済の加入資格があるのか?」というものでした。
取り寄せたパンフレットや、ホームページでは、
このように書かれています。
加入資格のある方
- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
はて。フリーランスのライターやWEBデザイナー、エンジニアの方は、
どこに当てはまるんでしょうか?
なんとなく、2のサービス業(宿泊業・娯楽業を除く)のような感じがしますが、
いまいち確信が持てません。
次に、加入資格のないケースは次のとおりです。
加入資格のない方の一例
- 配偶者等の事業専従者(ただし、共同経営者の要件を満たしていれば共同経営者として加入できます。)
- 協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人(特定非営利活動法人)等の直接営利を目的としない法人の役員等
- 兼業で事業を行っているサラリーマン(雇用契約に基づく給与所得者)
- 学業を本業とする全日制高校生等
- 会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合
- 生命保険外務員等
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」、「清酒製造業退職金共済制度」、「林業退職金共済制度」(「中退共等」)の被共済者である場合
よくわかりませんが、ひとまずフリーライターは、加入資格のない事例には当てはまらない感じ。
取り寄せた資料の細かい規約などを見ても、いまいちわかりません。
申込書の記載例に、このような「業種記入例」があったのですが、
フリーライターとか、WEBデザイナーのような、
よくあるフリーランスの職業が書かれていないんですよね。
むしろ、自転車修理とか、採掘、玉石採取とかいう記載例が書かれています。
僕としては、
玉石採取があって、フリーライターがないなんてありえる?
→フリーライターは加入資格ないのでは?
という疑問を持たざるを得ませんでした。
実際加入されているフリーライターの方も数人知っていましたが、
規約にちらっと、こんなことが書かれていてビビりましたし。
共済契約締結後に加入資格がなかったことが判明した場合は、加入資格を喪失した自転車周知に遡って契約締結の取消を行い、払込金額を変換します。なお、返還された金額について、すでに所得控除を受けている場合は修正申告が必要となります。
ということで、
仮に加入資格がないと、メリットが全部パーになるので、
問い合わせ窓口に電話して確認しました。
そして僕が今月からフリーランスになったことを伝えると、
二つの質問をされました。
- 給与所得を受けていないか
- 従業員は、家族を除いて何人いるのか
1については、NO
2については、0人と答えました。
すると、
「ご安心ください。入れますよ」とのこと。
(このフレーズ聞き覚えあるな…と思って、後から、とにかく明るい安村を思い出した笑)
なんだか、いろいろ条件は難しく書かれているんですが、
基本的にはこの2つの条件
(サラリーマンの副業ではない、従業員が5人以下)
をクリアしていれば、仕事の内容は問わず、加入資格はあるようです。
よかったなあ。
ということで、昨日提出した開業届の控を使って、
早速積立開始しようと思います。
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